2020/2/27より解約に関する約款を改定、改定日以降にご利用開始になる契約に適用させていただきます。
改定後は新規お受付分より前月解約申込が必要となります点、ご注意いただきます様、お願い申し上げます。
(附則掲載の通り改定日より前にご利用開始の契約は当月解約をお受けさせていただきます)
改定内容
改定前約款
- 基本約款第29条第4項および本約款第6条の定めにかかわらず、利用者は、本オプションサービスの契約期間内であっても、当社に対し毎月1日から20日までに通知することにより当月末日をもって、または、毎月21日から末日までに通知することにより翌月末日をもって、本オプションサービスの利用契約を解約することができます。
改定後約款
- 基本約款第29条第4項および本約款第6条の定めにかかわらず、利用者は、本オプションサービスの契約期間内であっても、当社に対し毎月1日から20日までに通知することにより翌月末日をもって、または、毎月21日から末日までに通知することにより翌々月末日をもって、本オプションサービスの利用契約を解約することができます。
弊社サイト約款に掲載をしております。
詳細は上記サイトリンクに掲載のPDFよりご確認をいただきます様、お願い申し上げます。
今後もお客様のご要望にお応えし随時機能改善を進めますので、サービスに対するご要望がありましたら「さくらのユーザーフィードバック」までお気軽にお寄せください。